「特定技能」制度とは、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。
在留資格「特定技能」は特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を持ち、技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人を受け入れるには、支援機関の支援のもとで所属機関が直接雇用する必要があります。以下の図のように、登録支援機関が支援を行うことでスムーズな受入が行えます。
技能実習生が「特定技能」に資格変更や特定技能外国人の受け入れを行う際には様々な条件や手続きが必要です。
詳しくは、弊組合へお問い合わせください。
- 特定技能1号:
-
- 在留期間:1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新。通算上限5年まで。
- 技能水準:試験で確認(技能実習2号修了は試験免除)
- 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了は試験免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入機関又は登録支援機関による支援の対象
- 特定技能2号:
-
- 在留期間:3年、1年又は6ヵ月ごとの更新。
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外
- ※2022年10月1日時点、特定技能2号へ移行可能なのは特定産業分野の中、建設と造船・舶用工業のみとなります。
- 特定産業分野:
- 介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
- ※特定技能2号へ移行可能な特定産業分野は建設と造船・舶用工業のみとなります。2022年10月時点
所管省庁 | 12分野 |
---|---|
厚生労働省 | 介護 |
ビルクリーニング | |
経済産業省 | 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 |
国土交通省 | 建設 |
造船・舶用工業 | |
自動車整備 | |
航空 | |
宿泊 | |
農林水産省 | 農業 |
漁業 | |
飲食料品製造業 | |
外食業 |
分野別に所管省庁が特定技能者の受入状況を適切に把握するため、協議会を設置している。
特定技能を受入れるには、協議会加入が必須です。産業分野ごとに加入時期や加入要件が異なります。
※分野により、加入方法や加入タイミングは異なります。詳しくは、弊組合へお問い合わせください。
- 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
- 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等々
- 所属機関について
-
-
所属機関が特定技能者を受入れるための基準
- ①特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
- ②機関自体が適切
- ③特定技能者を支援する体制あり(例:言語の支援)
- ④特定技能者を支援する計画が適切
(例:生活オリエンテーション等を含む)
-
所属機関の義務
- ①特定技能者と結んだ雇用契約を確実に履行
- ②特定技能者への支援を適切に実施⇒登録支援機関に委託可
- ③出入国在留管理庁への各種届出(例:雇用条件に変更がある場合)
- ④分野別の協議会の参加義務
-
所属機関が特定技能者を受入れるための基準
- 所属機関人材採用に関する事項
-
- ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(日本人と同等以上であること)
- ②外国人への支援を適切に実施⇒登録支援機関に委託可
- ③出入国在留管理庁への各種届出(例:雇用契約に変更があれば提出)
- ④分野別の協議会の参加義務
- ⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させる
- ⑥健康診断の受診
- ⑦労働、社会保険、租税関係法令を遵守
- ⑧1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
- ⑨5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
- ⑩報酬、福利厚生の待遇差別しないこと
- ⑪その他
- 人選
-
- 面接
- 雇用条件契約
- 委託
-
- 支援計画の委託
- 事前ガイダンスの実施
- 申請前
-
- 書類作成:確認:押印
- 協議会加入 ※職種により、加入タイミング異なる
- 審査
-
- 出入国在留管理庁へ提出
- 職種により、入管以外の提出先も有る
- 許可
-
- 許可後配属・寮の確認等支援を行う
- 就労開始
- 報告
-
- 四半期ごと定期報告
- 随時届出